当院が健康保険を取り扱わない理由
齋藤鍼灸整骨院では保険の取扱いをしておりません
なぜ保険を取り扱わないかといいますと、「保険による施術は法律的な様々な決まりや制約があり、その範囲内で施術を行なうと、患者様にとって本当に為になる施術ができない」からです。
例えば腰が痛くても本当の原因が腰にある場合は少なく、足首の関節のズレや股関節の硬さや骨盤の歪みが原因のことが多くあります。
そのような場合でも保険治療では腰の部分しか施術はできず、足首の調整や股関節、骨盤の調整はできないので根本的に原因を治すことができなくなってしまいます。
腰だけの施術を行っていると余計に治るのに時間がかかったり、慢性的な痛みから逃れられなくなったりすることが多くあります。
また、「施術箇所、施術内容によってどこまでが保険が適用してどこから保険が適用しないかということが、患者様に理解していただくのが非常に難しい」ということも理由の一つです。
中にははじめに痛めた箇所をかばって他の部分が痛くなる場合や、毎回痛む箇所が異なる場合もありますのが、そのような場合も保険を適用する場合、適用する部分としない部分をご理解いただくのが難しくなってしまいます。
そして、多くの患者様は様々なお悩みをお持ちで、それがからだの痛みだけでなく、不眠やめまい、更年期障害などの自律神経の異常、頭痛や胃の不快感や腸の不調など内科的なこと、こころの病など、どこに相談したら良いのかわからないお困りの方が多く、そのような状態の方が治療に来られ、ここまでは保険でこれ以外は保険外ですというのは逆に余計な不安や混乱を招くからです。
このページでは整骨院での保険取扱いについて正しいルールを説明させていただきます。
当院では保険の取り扱いはございませんので、ご興味のある方だけ御覧ください。
整骨院ではどのような症状でも保険が効くと思っている方もいらっしゃいますがそれは間違いです。
整骨院ではいわゆる「外傷によるケガのみ保険が適用する」という決まりがあります。
ですので慢性的な「肩こり、腰痛、変形性関節症、神経痛、しびれ、椎間板ヘルニア、五十肩、脊柱管狭窄症」などは保険が適用しません。
ケガであっても同じ部分の治療で整形を受診されている方も保険は適用しません。
川西市のホームページにはこのような説明があります
柔道整復師の施術を受けられる人へ
●骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)。
●日常生活やスポーツ中に負ったなど負傷原因がはっきりした骨・筋肉・関節のケガや痛み。
主な負傷例・・・日常生活やスポーツ中に転んで膝や腰を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
●内科的要因による疾患ではないもの。
健康保険が使えないもの
●単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労
●慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
●医療機関(整形外科などの病院)で同じ負傷等を治療中のもの
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
接骨院、整骨院で保険が適用するのはどのような場合か?
健康保険の適用となるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっています。
具体的には、「骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷(肉離れも含む)」だけが健康保険の適用となります。
はっきりと痛めた場所、日時、原因がわかる場合に限られます。
「いつ?、どこで?、何をしていて?、どうなって痛めたか?」が説明できる場合に限られます。
いつ痛くなったか分からない、以前傷めた所が原因もなくまた痛くなったなどという場合も保険適用とはなりません。
もし、いつ?が仕事中(症状の原因が仕事の姿勢や作業が原因)となると健康保険は適用しません。
労災保険の適用となります。
仕事でPCの作業をしていて肩や首が凝るということで、整骨院で保険治療を受けている方も多いと思います。仕事が原因の症状ですので労災にもなりそうですが、そもそも肩こりは「骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷(肉離れも含む)」に含まれませんので保険は適用しないということになります。
ややこしい「亜急性の外傷」
「亜急性の外傷」と言われても一般の方は、「何それ?」と思うかもしれませんが、この問題が保険治療の範囲を曖昧にしている要因になっています。
柔道整復師側の見解は「軽度な外力でも反復や持続した外力により、急性外傷と同様に軟部組織などの損傷が見られる外傷を指す」と言われており、それが保険治療の範囲を分かりにくくしている原因になっています。
この考え方で日常生活や運動で軽度な反復した外力によって起るケガというと、「テニス肘」や「腱鞘炎」などは当てはまるとも考えられます。この「亜急性」に関する問題は厚生労働省の「柔道整復療養費検討専門委員会における議論の整理に係る検討」でも、たびたび議論されておりますが、医師と柔道整復師の間でまったく意見が分かれております。
医師の意見ではそもそも「亜急性の外傷」という言葉自体が存在しないと言われています。
接骨院、整骨院を選ぶ時に注意した方がよい事
法令を遵守しているか?保険適用の範囲を正しく説明できるか?「腰痛、肩こり」などの治療のためにに行こうかなと思っている接骨院、整骨院がありましたら、まずお電話で問い合わせしてみてください。
お電話で「肩こりを治療してもらいたいのですけど保険は効きますか?」と聞いてみてください。
すぐに「肩こりの治療は保険は効きません。全額自費治療となります。」と返答された接骨院、整骨院は正しい保険の取扱い方をしている可能性が高いといえるでしょう。
しかし「肩こりでもいろいろ原因がありますので、まずご来院ください」と回答して来た場合は要注意です。
肩こりでも原因があれば保険が効きますと言っているようなものですが、原因があっても肩こりで保険治療はできません。
未だに「原因があれば肩こりでも保険が効きます」というところも多いですが、それは接骨院・整骨院側の勝手な解釈であり、肩こりで保険が効くことはありません。
どのような理由があっても接骨院・整骨院では肩こりを含め、腰痛、膝痛など慢性的なものを保険で治療することは違法行為にあたりますので、そのような違法行為をする治療院には最初から行かない方がいいでしょう。
もしも「それらの事情はわかっているけれども安くマッサージや治療をしてもらえるから」という理由で故意に保険を利用した場合は、あなたまでもが同罪ということになってしまいます。
そのような事に巻込まれない様に、肩こりや、腰痛、変形性関節症、神経痛などの慢性的な疾患の治療に対して保険を適用しているところに行かない方がよいでしょう。
現在、日本では高齢化社会が進むことによって国民の医療費の増加が問題になっており、このままでは国の借金は更に増えると言われております。
このような負の遺産を子供たちの代に残さない為にも、適正な健康保険の利用を皆さんお一人お一人が自覚しなければ行けない時代になってきていると思います。
今すでに接骨院、整骨院に保険で治療に行かれている方へ
もうすでに接骨院、整骨院で保険治療を受けておられる場合、自分の症状が本当に保険が適用する疾患なのか一度お考えください。
あなたの治療は本当に保険の適用する範囲ですか?
変形性の痛みではないですか?
慢性的な痛みではないですか?
神経痛の症状ではないですか?
何ヶ月も保険で同じ箇所の施術を受けていませんか?
同じ箇所を整形外科治療を受けていませんか?
言われるままに、保険証を出して「療養費支給申請書(レセプト用紙)」に署名していませんか?
安く治療できるけどその治療が本当に自分の為になっていますか?
もう一度お考えください。
これからは保険の取扱いに対してのルールが特に厳正化される世の中になってきます。
あそこは何でも保険が効くから良心的なところだというのではなく、法律を遵守し正しい保険の取り扱いをしているところが本当に誠実な整骨院といえるのではないでしょうか。
こんな場合は保険が効きますか?
スポーツをしている小中学生が、いわゆる成長に伴う痛みがでる場合もあります。
例えば、オスグッドシュラッター病、セーバー病などです。
このような場合、最初に痛くなったときは原因やきっかけがあったかもしれませんが、成長が止まるまでの間、長期に渡って痛みが続く場合もあります。
治療によってスポーツをできる程度の痛みまでにまで抑えることは可能ですが、痛い部分だけでなく他の部分が原因で痛みが出ている場合が多いので、からだ全身の調整が必要です。
痛みが改善しても、同じ場所に負担がかからないようにからだのコンディションを調整しておいた方が良い場合が多くあります。
このような場合は保険の適用とはなりません。
当院ではどのような症状でも保険の取り扱いは一切しておりませんが、ご自身の今受けている保険治療について気になる方、その他健康保険について質問の有る方はお気軽にご連絡ください。
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